仕事がないので家賃が払えない
お店や事務所を借りて事業をしている事業者は多いです。
テナント、貸店舗、ビルの一室、
ショッピングセンターの一部分の場所、
貸工場など
建物の所有者と賃貸借契約書をして、
借りて商売をやっている人はたくさんいます。
借りて事業をやっている事業者は、
売上がなくなってくると、家賃も払えなくなります。
家賃の不払いは、契約解除の原因になり、
借りている人は、出ていかなければなりません。
貸主の大家さんは、
賃貸収入がなければ生活ができなくなるし、
事業として貸ビル経営をしている事業者も、
自分の給与は取れないし、貸ビル経営もできなくなってしまいます。
大家さんは自分の生活の為に、
家賃を支払ってくれない事業者には、
出て行ってもらって、
家賃を払ってくれる新しい賃借人を
探さなければならないのです。
借りている事業者には申し訳ないけど、
仕方がないことなのです。
家賃滞納で契約解除。追い出される!
家賃の滞納は、契約解除の原因になりますが、
一か月でも家賃の未払いが起きたら、
即契約の解除というのは、それは無謀です。
普通に商売をやっていても、
客が来ない、売上がなくなった という場合は、
別として
建物を借りていた事業主(借家人)が、
体調不良になった場合や、
台風でお店がダメになった場合があります。
経営者の責任とは言えない事情で、
商売ができない期間があったとか、
一時的に売上が下がってしまったという場合があります。
そういう仕方がない理由によって、
家賃が払えない場合には、
即、契約解除!と
考えなくてもいいと思います。
その後、事業主の健康が回復したり、
お店を修繕したりすれば、
売上が元に戻り、再び家賃が支払える状態に戻ると
予想できることもあります。
建物を借りている事業者の
やむを得ない一時的な事情で、
家賃滞納になる場合には、
借主と貸主とで話し合いをするべきで、
なんでもかんでも、家賃が払えないんじゃ、
出ていかなければならないのか?
出て行ってもらう!と考えてしまうのは
どうかと思います。
話し合い
借主の事業が回復すると見込んだとしても、
体調が戻るまでにどのくらいの期間がかかるのか、
今まで通りの売上に回復するのに、
何か月くらいかかるのかを考える必要があります。
また、今後も発生する毎月の家賃のほかに、
不払いになった家賃分の支払いもあるので、
毎月いくら支払いができるのかを考えなければなりません。
私は、こういう相談にも乗っていますが、
話し合って取り決めたことを書類に残しています。
大家さんもこんな時代に、
テナントを借りてくれる人も、すぐには出てきません。
お互いに今までの付き合いもあったはずです。
借主も、「生活費だって取れないんだ。金がないんだ!
払えないんだから仕方がない!」という
威張った態度ではいけないと思います。
あくまでも家賃が支払えないことに
「申し訳ない」と思わなければいけないと思います。
大家さんは、借りている人の
今までの家賃の支払い状況(滞納がない)などを考えてください。
そして借りてくれた事業者の仕方がない状況を考えて、
家賃の一部免除をしなければならないかもしれません。
家賃の一部免除も
台風被害のように、店舗の修理の場合なら
修理期間の予想はできますが、
予想ができない事情によるものは困ります。
今回のコロナウイルスの影響で、
売上が激減している事業主はたくさんいるようです。
経営者の責任で、家賃が払えなくなったわけではありません。
その人たちは家賃の支払いも心配しています。
「痛み分け」ということも
考えなければならない非常事態です。
お互いに相手のことを考えて
どうしたらいいのかを考える必要があります。