テナントの更新料を払う時
テナントを借りて事業をやっている人の場合
比較的若い事業主でも
事業を辞めようと思う時があります。
それは、テナントの賃貸契約の更新時です。
賃貸でビルの一室を借りた貸店舗で
事業を経営している人は、
2年か3年ごとに、
契約の更新料を払わなければなりません。
店舗の賃貸契約期間は、
2年か3年の所がほとんどで、
2年か3年ごとに
契約書を書き替えなければならないのです。
契約書を改めて作成し契約をし直さなくても
そのまま借りていれば
賃貸契約は更新されるので、
問題はないような気がしますが、
一応契約期間が切れるので
契約をし直す必要が出てきます。
また、
管理を依頼されている不動産屋の都合もあるようで、
契約の更新のことを言われます。
大家さんに
約書を書き直してくれと言われれば
大家さんに
更新料を支払わなければならないし、
お世話になっている不動産屋さんに
更新をお願いされたら断れません。
不動産屋さんにも
更新手数料を払うことになります。
更新料として、
家賃の一カ月か二カ月以上も取られると、
儲かっていない自営業は
更新時に廃業を考える人もいます。
更新料の負担が重い。経営不振による廃業
その更新料は家賃の1か月分の所が多いようですが、
更新がある月は、
通常の家賃も含め
2か月分以上の家賃を支払わなければなりません。
その1か月分の賃料を余計に払うことが
借りている事業主に取っては
大変キツイ支払いになります。
儲かっている事業主なら払えるでしょうが、
経営状態がよくない事業主の場合には
1カ月分も余計に払う更新料の負担は
相当苦しいものになります。
その為、借り店舗、借り事務所を借りて事業を営む人は、
賃貸契約の更新時に
廃業をする人が時々います。
「更新料を免除して」と言えればまだいいのですが、
そんなことを言うくらいなら
事業を辞めることを選ぶ人もいます。
退去時の現状回復義務
事業を開始する時には、
やる気もあり、成功するつもりで始めます。
貸店舗(テナント)を借りる時にも、
当然成功する気に満ちていますから
借りた店舗の内装や、外装を改造します。
お店をやるには、
内装費も外装費も多額のお金をかけることが多いです。
しかし、思ったように事業はうまく行かず、
経営不振により
退去することになってしまうこともあります。
その場合、退去時には
貸店舗は借りた時の元の状態にして返さなければなりません。
その撤去費用、修繕費用が大変かかるのです。
元に戻すことは、多額の修繕費を工務店に払って
工事してもらうことになってしまいます。
経営不振になって辞めようと思っている段階においては、
多額の修繕費に使えるお金を
持ち合わせていない事業主が多いです。
ましてこの出費は
収益が得られるものでないのです。
お金を出すことは大変辛いことになります。
いくら自分がやったことだからと言っても、
自分が作った造作物を壊して、
他人の物を良くする為にお金を出すことは
廃業する人にとっては大変な負担になってしまいます。
貸店舗を借りる時には、
経営不振による退去のことは考えていない人が多いのは
当然のことかもしれません。
借りているテナントで事業をやっている人は、
経営不振が長く続き、廃業を考え始めた時には、
撤去費用・修繕費用のことも
考えた方がいいと思われます。